ふるさと納税のワンストップ特例とは|使える条件・申請期限・失敗しやすい点
結論
確定申告なしで使えるのは5団体まで
ワンストップ特例は、確定申告をする必要がない会社員などが、寄附先が5団体以内の場合に、寄附先へ申請するだけで控除が受けられる制度です。申請は寄附した翌年の1月10日必着で、控除は翌年6月以降の住民税から引かれます。
使える人
申請の流れ
- 1寄附のときに特例を希望する寄附のとき
寄附の申し込み画面で、ワンストップ特例の申請書を希望します。
- 2申請書と本人確認書類を出す翌年1月10日必着
申請書に、マイナンバーと本人を確認できる書類の写しを添えて郵送します。自治体によってはオンラインで申請できます。
- 3住民税から控除される翌年6月〜
所得税からの控除はなく、その分も含めて翌年6月以降の住民税が減ります。
必要な書類(どれか1つの組み合わせ)
- マイナンバーカードの両面の写し
- 通知カードまたはマイナンバー入りの住民票の写し+運転免許証またはパスポートの写し
- 通知カードまたはマイナンバー入りの住民票の写し+健康保険の資格確認書など公的な書類2つの写し
使えなくなるケース
- 寄附先が6自治体以上になった場合
- 医療費控除や住宅ローン控除(1年目)などで確定申告をする場合。申請済みの特例は無効になるため、ふるさと納税の分も確定申告に含める必要があります。
- 1月10日までに申請書が届かなかった場合
申請したあとに引っ越しなどで住所が変わったときは、翌年1月10日までに寄附先へ「変更届出書」を出します。間に合わなかった場合でも、確定申告をすれば控除を受けられます。
出典
内容は2026年11月5日時点の情報です。申し込みの前に、必ず公式の情報をご確認ください。