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自己都合退職の失業保険はいつから?給付制限1か月と手続きの順番

LIFE POCKET編集部 2026年11月5日 更新
結論
自己都合で辞めても給付制限は1か月

2025年4月1日以降に自己都合で退職した場合、失業保険(雇用保険の基本手当)は、ハローワークで手続きをした日から7日間の待期と、1か月の給付制限が終わった後から支給の対象になります。給付日数は、65歳未満なら雇用保険に入っていた期間に応じて90日〜150日です。

受け取れる人

手続きの順番

  1. 1
    離職票を受け取る

    退職した会社から「離職票」が届きます。届かないときは会社に確認します。

    退職後10日ほど
  2. 2
    ハローワークで求職の申し込み

    離職票・マイナンバーが分かるもの・本人確認書類・写真・通帳などを持って、住所を管轄するハローワークへ行きます。

    できるだけ早く
  3. 3
    待期(7日間)

    受給資格が決まった日から7日間は、離職理由にかかわらず支給されません。

    7日間
  4. 4
    給付制限(1か月)

    自己都合で退職した場合は、待期のあとさらに1か月支給されません。

    1か月
  5. 5
    失業の認定を受ける

    原則4週間に1回、ハローワークで仕事を探していることの認定を受け、その分が振り込まれます。

    4週間ごと

給付日数(自己都合で退職した65歳未満の人)

雇用保険に入っていた期間給付日数
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

1日あたりの金額(基本手当日額)は、退職前6か月の賃金の合計を180で割った「賃金日額」の、おおむね50〜80%です(60〜64歳は45〜80%)。賃金が低い人ほど割合が高くなり、年齢ごとに上限額があります。

給付制限が1か月にならない場合

会社の倒産や解雇、契約の更新がされなかったなどの理由の場合は給付制限がなく、給付日数も多くなることがあります。離職票に書かれた離職理由に納得できないときは、ハローワークで申し出ることができます。

LIFE POCKET編集部公式の料金表・自治体の発表・メーカーの公表値をもとに記事を作っています。編集方針

出典

内容は2026年11月5日時点の情報です。申し込みの前に、必ず公式の情報をご確認ください。

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