自己都合退職の失業保険はいつから?給付制限1か月と手続きの順番
結論
自己都合で辞めても給付制限は1か月
2025年4月1日以降に自己都合で退職した場合、失業保険(雇用保険の基本手当)は、ハローワークで手続きをした日から7日間の待期と、1か月の給付制限が終わった後から支給の対象になります。給付日数は、65歳未満なら雇用保険に入っていた期間に応じて90日〜150日です。
受け取れる人
手続きの順番
- 1離職票を受け取る退職後10日ほど
退職した会社から「離職票」が届きます。届かないときは会社に確認します。
- 2ハローワークで求職の申し込みできるだけ早く
離職票・マイナンバーが分かるもの・本人確認書類・写真・通帳などを持って、住所を管轄するハローワークへ行きます。
- 3待期(7日間)7日間
受給資格が決まった日から7日間は、離職理由にかかわらず支給されません。
- 4給付制限(1か月)1か月
自己都合で退職した場合は、待期のあとさらに1か月支給されません。
- 5失業の認定を受ける4週間ごと
原則4週間に1回、ハローワークで仕事を探していることの認定を受け、その分が振り込まれます。
給付日数(自己都合で退職した65歳未満の人)
| 雇用保険に入っていた期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
1日あたりの金額(基本手当日額)は、退職前6か月の賃金の合計を180で割った「賃金日額」の、おおむね50〜80%です(60〜64歳は45〜80%)。賃金が低い人ほど割合が高くなり、年齢ごとに上限額があります。
給付制限が1か月にならない場合
- 過去5年間に、自己都合での退職により2回以上給付制限を受けている場合は、3回目から給付制限が3か月になります。
- 自分の重大な理由による解雇(重責解雇)の場合は、給付制限が3か月です。
- 反対に、退職前1年以内か退職後に、国が指定する教育訓練を自分から受けた場合は、給付制限がなくなります。
会社の倒産や解雇、契約の更新がされなかったなどの理由の場合は給付制限がなく、給付日数も多くなることがあります。離職票に書かれた離職理由に納得できないときは、ハローワークで申し出ることができます。
出典
- 自己都合退職の給付制限が1か月に短縮(オフィスステーション)
- 基本手当の所定給付日数(東京都 資料)
- 雇用保険の受給の流れ(厚生労働省 資料)
- 教育訓練受講による給付制限の解除(LIFULL HOME'S 不動産投資、厚生労働省の改正概要)
内容は2026年11月5日時点の情報です。申し込みの前に、必ず公式の情報をご確認ください。